1. 臨床研修プログラム名称

「公立藤田総合病院初期臨床研修プログラム」

2. 臨床研修の理念

医師としての人格を涵養することができる研修を目指し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力(態度、技能、知識)を身に付けることができる内容をもった研修を行う。

3. プログラム特徴

プライマリ・ケアの基本的な態度、技能、知識を身に付け、患者さんを全人的に診ることができる診療能力を習得する。また、その後の各科専門の研修に入った場合にも、多くの症例や疾患、または患者さんを取り巻く諸問題に対して適切に対応できる医師を養成する。
当院は地域の中核病院として初期診療から救急医療まで多くの症例を経験することができる。研修するにあたっては、科の枠を超えた総合的な研修が可能である。また指導医がマンツーマン以上の人数で対応するため、早い時期から診察・手技を行うことにより、限られた時間の中で効率的かつ基本的な技能、知識を習得でき、さらに腎臓内科、消化器科、泌尿器科、脳神経外科、スポーツ医学などの専門領域の症例も多く経験することができる。

4. プログラム内容

研修目標

厚生労働省より提示された「臨床研修の到達目標」に準じ、共通研修目標及び各科における研修目標を策定している。
医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケアを中心とした基礎的知識、技術、態度などの臨床能力を習得し、患者さんの心理的、社会的側面を含む全人的医療を身に付けることを目標とする。

卒後臨床研修計画

卒後臨床研修計画は、研修医の希望を尊重しながら、研修医が将来目指すコースを選択する。

研修指導体制

臨床研修委員会委員長のもとに、研修を行う各診療科の科長が指導責任者となり研修に責任を持つ。
日当直はマンツーマン体制で、1年次は救急日直・当直の補佐を随時行う。2年次は月4回程度日当直を行う。

5. 研修プログラム参加施設

福島県北地域の臨床研修病院を協力病院とする。また、地域医療及び地域保健の研修では、診療所や福祉施設を協力施設とする。協力病院や協力施設の各診療科において豊富な症例や経験豊かな指導医のもと、各病院との連携において研修行うことができる。ただし、8か月以上は基幹病院である当院で研修を実施する。

  1. 福島県立医科大学病院
  2. 福島赤十字病院(内科/循環器科/産婦人科)
  3. 桜ヶ丘病院(精神科)
  4. 北福島医療センター(外科/乳腺外科/血液内科)
  5. 保原中央クリニック
  6. 七ヶ宿町国民健康保険診療所
  7. 福島県立宮下病院
  8. 福島県立南会津病院
  9. 只見町国民健康保険朝日診療所
  10. 特別養護老人ホーム あつかし荘
  11. 社会福祉法人 コクーン
  12. 福島赤十字血液センター
  13. 福島県県北保健福祉事務所

6. 臨床研修の評価

研修医は常時臨床研修手帳を携帯し、卒後臨床研修の記録及び自己評価等を行う。その後、各科・各施設での研修終了後にプログラム責任者及び指導医の評価を受ける。
研修終了時に卒後臨床研修委員会が研修手帳等で総合的な評価を行い、臨床研修終了認定証を授与する。

7. 初期研修ローテート

1年次

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
内科1 麻酔科 救急科 必修2

2年次

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
地域医療3 精神科 選択科目4

※1 内科は(内科、消化器科、腎臓内科)の内から選択する。

※2 必修科目は(外科、小児科、産婦人科)の内から選択する。

※3 地域医療は、保原中央クリニック、なかのクリニック、七ヶ宿町国民健康保険診療所、福島県立宮下病院、福島県立南会津病院、只見町国民健康保険朝日診療所。

※4 選択科目は、将来専門とする診療科を中心に関連の診療科で研修をする。
内科、腎臓内科、消化器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、産婦人科、精神科、
皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、地域医療、地域保健から自由に選択する。

※選択科目(11か月)の各診療科モデルコース

選択コース 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消化器科 消化器科 外科 自由選択
内科系 循環器科 腎臓/呼吸器/神経 消化器科 自由選択
小児科 小児科 産婦人科 内科 自由選択
整形外科 整形外科 外科 脳外科 自由選択
外科 外科 整形外科 外科 自由選択
脳外科 脳神経外科 外科 整形外科 自由選択
泌尿器科 泌尿器科 婦人科 外科 外科/整形外科/脳神経外科など自由選択 泌尿器科

ローテートは図の通りであるが、研修順序は各研修医により異なることもある。

8. 臨床研修に係る年次報告

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第12条に基づき、以下の通り報告します。