「選定療養費」とは

厚生労働省告示により認定を受けた医療機関は、原則、かかりつけ医等からの紹介状を持って受診する医療機関であるとされ、より専門的な検査や治療を重点的に行う事が求められます。
当院に受診される際には、まず身近なかかりつけの医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って受診いただくようお願いいたします。
これにより、かかりつけの医療機関と紹介受診重点医療機関の役割分担が明確となり、医療機関の混雑緩和やスムーズな受診につながることが期待されます。
※紹介状が無くても診察を受けることができます。ただし、紹介状を持たずに受診した場合、告示に従い令和6年1月1日より医療費の一部負担金とは別に、「選定療養費」をご負担いただく場合があります。

医科・歯科 選定療養費
初診時 7,700円(受診時1回)
再診時
※当院が逆紹介した医療機関からの紹介状を持参なしで
 受診した場合
3,300円
※受診の都度、料金がかかります

※現在、当院で定期的に治療されている方につきましては、今までと変わりなく受診できます。

今後とも県北地域の中核医療機関として、高度な医療を提供し続けられるよう努力してまいりますので、地域の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

Q&A

Q.初診時選定療養費とは何ですか?

国の制度により、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の紹介受診重点医療機関を受診する場合に、医療費とは別にご負担いただくことが義務づけられた費用です。

Q.初診時選定療養費の対象は?

  • 紹介状(診療情報提供書)を持たれずに、初めて当院を受診する場合
  • 受診したことはあるが既に治療が終了している場合
    ※予約がある方は除く
  • これまでと同様の病名、症状であっても任意で診療を中止し、再び診療を受ける場合
  • 以前別の診療科を受診したことがあるが、現在は通院していない場合等