地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第3項において準用する同法第3条第3項の規定により、令和3年度に公表した資金不足比率を次の通り報告します。

公立藤田病院組合病院事業会計に係る資金不足比率

令和6年10月16日

特別会計の名称 資金不足比率 (%) 備考
病院事業

「令第17条第1(2,3,4)号の(括弧書き)規定により事業の規模を算定」

備考

  1. 法第22条第3項において準用する法第3条第3項前段の規定に基づき、資金不足比率を総務大臣又は都道府県知事に報告する場合は、本様式によること。
  2. 必要に応じて「特別会計の名称」欄を追加すること。
  3. 「備考」欄には、資金不足比率の算定に用いた事業の規模について、以下の例により注記すること。
    「令第17条第1(2、3、4)号(括弧書き)の規定により事業の規模を算定」