医療安全管理対策室

医療安全管理室から職員や医療従事者の皆様にお届けする情報です。

安全管理部長あいさつ

はじめに

公立藤田総合病院における安全管理に関する基本指針を次に記します。

医療安全は、まず患者さんの安全を確保することが目的です。さらに、患者さんやそのご家族を守るものでもあります。そして、医療者・医療機能の安全を守ることも目的としています。

医療安全の確保は、良質な医療を提供するうえで極めて重要であり、地域医療を守るためにも必要なことであります。

このことを基本理念として、医療指針が作成されています。

なお、医療安全に関連する『用語』については、日本国内において、いまだ完全に統一されたものではありません。医療安全関連学会や現場の医療者従事者等により、分かりやすい用語の策定を目指して議論・検討が現在進行形でなされております。そのような点も踏まえ、今後、時代に即した形で公立藤田総合病院の、医療安全の指針も改善・改訂を重ねていく予定です。

 

2024年2月

公立藤田総合病院 副院長 兼 安全管理部長 村木修

公立藤田総合病院における安全管理に関する基本指針

  1. 公立藤田総合病院における医療安全管理対策は、医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法を定めることにより、当病院の医療事故の防止を図り、安全対策を確立し、もって医療の質を保障し、安全かつ安心医療を推進し、患者に信頼される医療を確立することを目的とする。
  2. この目的のため、病院長の指揮のもとに、医療安全管理対策委員会、セーフティマネージャー会議、医療安全カンファランス及び医療安全管理対策室を設置し、病院内の各種委員会と連携しながら、組織的に医療安全管理の取り組みを行うものとする。
  3. 医療安全管理対策委員会、セーフティマネージャー会議、医療安全カンファランスの設置要綱は別に定める。
  4. 医療安全管理体制を活性化し推進する為に、医療安全管理対策委員会の方針に基づき、組織横断的に実務を担う担当部門として安全管理部―医療安全管理対策室を設置する(設置要綱・業務運用規則は別に定める)。
  5. 医療安全管理対策委員会、セーフティマネージャー会議、医療安全カンファランス及び医療安全管理対策室は全職員に対し「医療安全管理対策マニュアル」などを周知し、内容については定期的な見直しを行う。
  6. 職員は、インシデント・アクシデントが発生した場合は、直ちにそのレポートを所属長やセーフティマネージャーに提出しなければならない(「当院におけるインシデント報告システム」参照)。報告された重要事例は、原因を分析して問題点を把握し改善点を立案し、実施、検証し再発防止に役立てる。
  7. すべての職員が、医療安全への感性を高め、セーフティマネジメントの具体的な 実践者として自覚できるように全職員を対象とした定期的な医療安全管理のための研修を実施する(最低2回/年)。また、新入職者に対する研修、具体的な事例に基づく研修などを適時に開催し、職員の医療安全管理意識の啓蒙を図る。
  8. 医療安全管理に含むものとして、以下については別に定める。
    1)院内感染対策のための体制の確保
     (1) 院内感染対策室の設置
    2)医薬品に係る安全確保のための体制の確保
     (1) 医薬品の安全使用のための責任者の設置
    3) 診療用放射線に係る安全確保のための体勢の確保
     (1) 医療放射線の安全使用のための責任者の設置
    4)医療機器に係る安全確保のための体制の確保
     (1) 医療機器の安全使用のための責任者の設置
    5) 医療安全事務に係る安全確保のための体制の確保
     (1) 医療安全事務管理のための責任者の設置
  9. 医療事故等の発生時の対応に関して
    何らかの事故等が発生した場合は、救命、治療に必要な処置を迅速かつ適切に行い、患者及び家族には充分な情報を提供する。又、病院長を委員長とする医療事故対策専門部会を招集し、その経緯などの情報(事態)を十分に把握し、原因究明や再発防止対策の検討を速やかに行う(「医療事故発生時の対応」参照)。
  10. 病院案内受付に併設した窓口と「皆様の声」の箱を通じ、医療相談室は医療に関わる相談(苦情等を含む)に応じる。相談したことにより、患者や家族などが不利益を被ることがないよう相談情報の秘密保護、患者のプライバシーに配慮した取り扱いを行う。(医療相談室設置要項、業務規定は別に定める)「皆様の声」からの意見や要望は、患者サービス改善委員会で検討され、各現場に内容が通知されるため、情報の共有を図り、再発防止に努める
  11. 医療従事者と患者間の情報の共有に関して
    (1) 患者が、自らが受ける治療などについて理解、納得したうえで治療方法を選択できるような診療に係る十分な情報を提供し、情報の共有を図ること
      で、相互の信頼と協力関係に基づいた医療の実践を図る。
    (2) 本安全管理指針は、患者および家族などから閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
    (3) 医療安全活動資料は、当院内部のためだけのものであり、医療安全の目的で連携する院外の医療事故調査委員会や第三者機関たる医療事故調査・支援
      センターや医療事故調査等支援団体の収集情報・調査・議論等の一切も同様に当院内部だけのものである。
  12. その他
    医療安全管理対策委員会は、少なくとも毎年1回以上本指針の見直しを議事として取り上げ、検討するものとする。また本指針の改定は、医療安全管理対策委員会の決定により行う。改定の施行に関して附則に記載する。改定がない場合は、最終承認年月日のみ記載する。

組織図

医療安全に関する委員会及び組織の機構図[PDFファイル/163KB]

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